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交通事故・後遺障害認定申請と交通事故・後遺障害のご相談なら
6つの部位に関する後遺障害の等級認定申請を専門としています
検討される等級認定例
頭部
【後遺障害】
高次脳機能障害
第1級1号等級、第2級1号等級、
第3級3号等級認定、第5級2号等級認定、第7級4号等級、
第9級10号等級、第12級13号等級、第14級9号等級
高次脳機能障害
第1級1号等級、第2級1号等級、
第3級3号等級認定、第5級2号等級認定、第7級4号等級、
第9級10号等級、第12級13号等級、第14級9号等級
頸部
【後遺障害】
第12級13号等級認定、第14級9号等級認定
第12級13号等級認定、第14級9号等級認定
肩部
【後遺障害】
第8級6号等級認定、第10級10号等級認定、
第12級6号・13号等級認定、第14級9号等級
第8級6号等級認定、第10級10号等級認定、
第12級6号・13号等級認定、第14級9号等級
背部
【後遺障害】
第6級5号等級、第8級2号等級認定、
第11級7号等級認定
第6級5号等級、第8級2号等級認定、
第11級7号等級認定
腰部
【後遺障害】
第12級13号等級認定、第14級9号等級認定
第12級13号等級認定、第14級9号等級認定
膝部
【後遺障害】
第8級7号等級、第10級11号等級認定、 第12級7号・14号等級認定、第14級9号等級
第8級7号等級、第10級11号等級認定、 第12級7号・14号等級認定、第14級9号等級
【表現を変えればこのような症状】
①むちうちによる痛み、しびれなどの後遺症状
②骨折による痛み、しびれ、関節の可動域制限などの後遺症状
③靭帯損傷による痛み、可動域制限、動揺性などの後遺症状
④高次脳機能障害
交通事故により後遺症が残った交通事故被害者は後遺症の等級認定申請へ進み、その結果、等級が認定された後遺症は「後遺障害」と表現されます。
「後遺症」は医学用語、「後遺障害」は賠償用語です。
交通事故による後遺症の等級認定申請に関してご不明な点がある方は、お気軽にご相談下さい。
ページメニュー
交通事故・後遺障害のサポート内容
交通事故・後遺症の認定サポート業務
■ 相談業務
後遺症の等級認定申請など、電話・メール・面談により交通事故被害者のご相談にお応えします。
■ 後遺症の等級認定申請業務
必要に応じて医証の取付けや文書による照会を行い、情報不足・資料不足がないようにします。
後遺症の等級認定申請など、電話・メール・面談により交通事故被害者のご相談にお応えします。
■ 後遺症の等級認定申請業務
必要に応じて医証の取付けや文書による照会を行い、情報不足・資料不足がないようにします。
ご相談、ご依頼、解決までの基本的な流れ
1.メール、電話、面談によりご相談をお受けします。
2.当事務所へお越し頂き、サポート内容と契約内容をご確認頂きます。
3.認定等級等のご質問・アドバイスはメール、電話、面談で行います。
4.後遺症の等級認定申請は、医証の取付けを行い、その他関係資料を作成して自賠法第16条に基づいて認定申請を行います。
5.後遺症が等級認定された後の損害額の支払先は、ご依頼者の口座へ指定します。 (認定等級に準じて限度額が定められています。)
6.後遺症が認定された後は損害額の計算書が相手保険会社より通知されます。交通事故被害者は自ら示談交渉の段階に入ります。
7.示談交渉がうまく進まない場合は、弁護士に委任して交渉を願うか、紛争処理センター等の斡旋機関で解決を図ることになります。
ご希望であれば弁護士会又は弁護士を無料紹介しますし、紛争処理センター等の斡旋機関についても詳しくご説明します。
権利義務または事実証明に関する書類作成は、行政書士法第1条の2により法で認められた業務範囲でありますが、当事務所では、弁護士法に抵触するような法的判断(示談交渉・過失割合の算定業務等)を要する業務はお受けしていないため、このような場合は弁護士会か弁護士先生をご紹介しています。
8.解決
2.当事務所へお越し頂き、サポート内容と契約内容をご確認頂きます。
3.認定等級等のご質問・アドバイスはメール、電話、面談で行います。
4.後遺症の等級認定申請は、医証の取付けを行い、その他関係資料を作成して自賠法第16条に基づいて認定申請を行います。
5.後遺症が等級認定された後の損害額の支払先は、ご依頼者の口座へ指定します。 (認定等級に準じて限度額が定められています。)
6.後遺症が認定された後は損害額の計算書が相手保険会社より通知されます。交通事故被害者は自ら示談交渉の段階に入ります。
7.示談交渉がうまく進まない場合は、弁護士に委任して交渉を願うか、紛争処理センター等の斡旋機関で解決を図ることになります。
ご希望であれば弁護士会又は弁護士を無料紹介しますし、紛争処理センター等の斡旋機関についても詳しくご説明します。
権利義務または事実証明に関する書類作成は、行政書士法第1条の2により法で認められた業務範囲でありますが、当事務所では、弁護士法に抵触するような法的判断(示談交渉・過失割合の算定業務等)を要する業務はお受けしていないため、このような場合は弁護士会か弁護士先生をご紹介しています。
8.解決
アクセス
アクセスマップ |
当事務所では、行政書士法第1条の2 [権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)作成] 並びに、昭和47年旧自治省回答に基づく自賠責保険会社への自動車賠償保障法第15条、16条、17条、72条の「申請書類作成」(実地調査に基づく医師面談・文書による確認照会を通した医療調査を含む)を業務として扱っておりますが、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触する恐れのある相手保険会社との「示談交渉」、「過失割合の算定」などの業務はお受けしないため、このような場合は、弁護士会か弁護士先生をご紹介しています。
当事務所のサポートエリアは、基本的に静岡県内とさせて頂いていますが、西部地区(掛川市・菊川市・周智郡以西)にお住まいの方には、浜松市で活動されている中村行政書士を 東部地区(富士市・富士宮市以東)にお住まいの方には、三島市で活動されている佐藤行政書士をご紹介します。
当事務所のサポートエリアは、基本的に静岡県内とさせて頂いていますが、西部地区(掛川市・菊川市・周智郡以西)にお住まいの方には、浜松市で活動されている中村行政書士を 東部地区(富士市・富士宮市以東)にお住まいの方には、三島市で活動されている佐藤行政書士をご紹介します。
事務所紹介
行政書士法人KAORU事務所
〒420-0804
静岡県静岡市葵区竜南2丁目11番43号3F
TEL:054-266-9155
FAX:054-266-9010
営業時間:9時~18時
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初めまして。特定行政書士の諸田と申します。後遺障害認定申請に関するご相談・ご依頼はお気軽にご連絡下さい。
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